フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、
日本人当事者は事前に日本大使館(領事館)にて「婚姻要件具備証明書」を入手した上で婚姻を行います。

次に、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出することが必要です。



1. 婚姻要件具備証明書の申請(日本人当事者以外は申請できません。)

日本人当事者は下記の必要書類を用意して、大使館証明窓口で申請をしてください。

○日本人
戸籍謄又は抄本 1通 発行後3ヶ月以内のもの
除籍謄本1通  改製原戸籍 1通 離婚の事実があり、転籍等で記載事項が抹消されている場合

(注意)戸籍の電子化により、首都圏では、本籍を移した場合、婚姻の事実、離婚の事実が、戸籍謄本には記載してありません。
    ですから、 改製原戸籍 除籍謄本 といったものが、必要になるわけです。
    田舎の役所で、昔ながらの戸籍で管理されている場合は、このような面倒はありません。
    戸籍に、婚姻の事実、離婚の事実などが、昔ながらの方法で記入されているからです。

    戸籍の電子化により、かえって、偽装結婚をしやすくなったような改悪のシステムです。
    このため、入管で、ビザが出るまで、以前よりも、時間がかかるようになっていると推測されます。
    以前は、3ヶ月程度でしたが、4〜5ヶ月もかかることがあります。
    莫大な予算を投入した結果、悪くなってしまうのは、やっぱりお役所仕事です。
    戸籍制度を発明し、施行したのは徳川家康からですが、先人の知恵を、もっと、活かして欲しいと思います。


3 旅券 原本 コピー不可
4 婚姻同意書 1通 (20歳未満の方は両親等法定代理人の承諾書が必要です)

○フィリピン人
1 出生証明書謄本 1通 市区町村役場又は国家統計局発行のもの
*出生証明書がない場合には以下の書類が必要です。
(1) 出生記録不存在証明書 1通 市区町村役場又は国家統計局発行のもの
(2) 洗礼証明書 1通

証明書は申請日の2日後に交付されます。証明書受領後コピーを5部作成してください。
婚姻届及び査証申請の際に必要です。



2.フィリピン国内での婚姻手続き



(a)婚姻要件具備証明書の発行日より3ヶ月以内に、同証明書を持ってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住しているような住所地)の管轄市区町村役場に当事者双方が出頭し婚姻許可証の申請をしてください。
このとき、日本人は、印鑑(STAMPと彼らは言う)を要求されることもあります。
この申請と前後して、家族計画セミナーに参加しなければいけない役所もあります。

申請日の10日後に婚姻許可証が発行されます。
10日間も待っていられないので、ここで一度日人は、帰国します。

同許可証の発行日より120日以内に権限のある挙式者(判事・牧師等)の下で結婚式を挙げます。
=>結婚手続きのための、2回目のフィリピン訪問です。

結婚式には、指輪と印鑑は必要になります。
結婚式の写真は、在留資格認定証明書を取得する際に必要になりますので、必ず撮影します。

「10日もかかる理由」
その役所の指定の場所に「○○さんと○○さんから、結婚許可の申請が出されました。異議のあるものは申し出なさい。」といった内容の公示がなされます。この公示期間が、10日間と定められています。
ところで、この10日間を待っていていただいても、よいのですが、いったん帰国して、結婚式の準備をしていただくのがよいでしょう。


(b)挙式後、婚姻をフィリピン側市役所に登録し、その際に登録された婚姻契約書の謄本(CERTIFIED COPY OF MARRIAGE CONTRACT)を取得してください。
日本の役場への婚姻届の提出の際に必要です。


3.日本の役場への婚姻届の提出


(a)婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっています。
フィリピンで婚姻された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市町村役場へ婚姻届を提出してください。

(b)なお、次の必要書類が完備され婚姻届が正確に記入されている場合は、
  フィリピン人配偶者のみでも届け出ができます。
*婚姻届に必要な書類(下記通数は大使館に婚姻届を提出する場合)
(新本籍を他所に設ける場合は、次の各書類は各3通必要。なお、各書類のうち1通はコピーでも結構です。)

1 戸籍謄本又は抄本(日本人) 2通 発行後3ヶ月以内のもの

2 出生証明書謄本(フィリピン人) 2通 市町村役場又は国家統計局発行のもの
*出生証明証がない場合は、以下の書類(それぞれ日本語訳文共)が必要です。
(1) 出生記録不存在証明書 2通 市町村役場又は国家統計局発行のもの
(2) 洗礼証明書 2通
(3) 国籍証明書(又は旅券(写)) 2通 旅券(写)の場合は原本を持参

3 出生証明書謄本の日本語訳文 2通 翻訳者明記

4 婚姻契約書(証明書)謄本 2通 登録番号が記載され、市町村役場又は国家統計局発行で、抜粋式でないもの

5 婚姻契約書(証明書)謄本の日本語訳文 2通 翻訳者名明記

6 婚姻要件具備証明書(写) 1通

7 婚姻許可申請書及び婚姻許可証(写) 各1通 大使館提出用のみ



4.フィリピン人配偶者の査証(VISA)申請手続きと入国手続き


日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人の方が査証申請する場合には、法務大臣(入国管理局)の発給する「在留資格認定証明書」が必要になります。

(注)在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)は、在日親族(日本人である夫又は妻)が婚姻届の提出後、日本において最寄の地方入国管理局に申請して発給を受けてください。申請に必要な書類等の詳細は、日本各地方入国管理局にお問い合わせください。
大使館における査証申請は、在留資格認定証明書を取得した後に行ってください。査証申請に必要な書類は以下のとうりです。なお、この他にも審査の必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

(A)フィリピン人側が準備するもの

a)査証申請書(写真2枚貼り付)

b)旅券

c)旧旅券のある方は旧旅券

d)在留資格認定証明書(原本1部、写し1部)

e)出生証明書謄本(国家統計局がセキュリティ・ペーパーを用いて発行したもの)
 *国家統計局に出生記録がない場合は、以下の書類が必要です。
  1)出生証明書謄本(市町村役場が発行し国家統計局が認証したもの) 
  2)出生記録不存在証明書(国家統計局がセキュリティ・ペーパーを用いて発行したもの)

f)洗礼証明書(出生が遅延登録の場合のみ)

g)婚姻契約書(証明書)謄本(国家統計局がセキュリティ・ペーパーを用いて発行したもの)



(B)日本人側が準備するもの


1 在留資格認定証明書交付申請書(各地方みゅう国管理局備え付け)

2 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

3 住民票

4 在職証明書、営業許可証等

5 住民税課税証明書(前年分総所得金額の記載があるもの)又は税務署発行の納税証明書その1とその2

6 身元保証書(各地方入国管理局備え付け)

7 知り合った経緯説明書

8 2人の写っているスナップ写真2枚(返却されません)
その他各地方入国管理局で追加資料の提出を求められることがあります。
以上はあくまでも参考ですので、詳しくは各地方入国管理局にご確認ください


※このように、非常に複雑な書類の流れがありますが、当社では一番問題となる
 フイリピン側の書類の準備をさいごまで、責任をもって作成いたします。
 最短で、花嫁さんが、来日できるように、手配いたします。


在留資格認定証明書申請取り扱い地方入国管理局等一覧表(地方入国管理局)

名称 所在地 電話番号

東京局 東京都千代田区大手町1−3−1 移転しました
大手町合同庁舎1号館 03−3286−5244〜8

東京局 東京都港区港南5−5−30
03−5796−7111

大阪局 大阪市中央区谷町2−1−17
大阪第2法務合同庁舎内 06−6941−0771〜5

名古屋局 愛知県名古屋市中区三の丸4−3−1
名古屋法務合同庁舎内 052−951−2391〜3

広島局 広島県広島市中区上八丁堀6−30
広島第2合同庁舎内 082−221−4411〜3

福岡局 福岡県福岡市博多区沖浜町1−22
福岡港湾合同庁舎内 092−281−7431〜4

仙台局 宮城県仙台市宮城野区五輪1−3−20
仙台第2地方法務合同庁舎内 022−256−6076〜8

札幌局 北海道札幌市中央区大通り西12丁目
札幌第3合同庁舎内 011−261−7502

高松局 香川県高松市丸の内1−1
高松法務合同庁舎内 0878−22−5852

地方入国管理局支局・出張所
名称 所在地 電話番号

東京局渋谷出張所 東京都渋谷区神南1−3−5
渋谷神南合同庁舎内 03−5458−0370

東京局浦和出張所 埼玉県浦和市北浦和5−6−5
浦和地方庁舎内 048−824−0525〜6

東京局横浜支局 神奈川県横浜市中区山下町37−9
横浜地方合同庁舎内 045−661−5110〜3

大阪局天王寺出張所 大阪市天王寺区六万体町1−9 06−6774−3413
大阪局京都出張所 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34−12

京都第2地方合同庁舎内 075−752−5997

大阪局神戸出張所 兵庫県神戸市中央区海岸通り

神戸地方合同庁舎内 078−391−6377〜9

広島局下関出張所 山口県下関市上田中町8−2−1

下関地方法務合同庁舎内 0832−23−1431〜2

福岡局那覇支局 沖縄県那覇市桶川1−15−15

那覇第1地方合同庁舎内 098−832−4185〜7

福岡県鹿児島出張所 鹿児島県鹿児島市泉町18−2−40

鹿児島港湾合同庁舎内 0992−22−5658〜9

 

[ ホーム ] [ 国際結婚の目的 ] [ システムの紹介 ] [料金] [女性の紹介(20代) ][女性の紹介(28以上) ][女性の紹介(熟女) ] [女性の紹介(子あり) ]

[ 婚姻手続きの詳細 ] [ トラブル防止 ] [フィリピン女性の真実] [お見合い風景 ] [ホームパーティ] [国際ボランテイアの体験ツアー]

[ 他の業者との違い ] [ フイリピンで活躍する業者 ] [ 比日友好協会 ] [ 特定商取引に関する表示 ] [ 代理店募集 ]

最終更新日: 2003/10/17